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登記について

登記必要書類

不動産の売主
  1. 不動産の権利証又は登記識別情報
  2. 印鑑証明書(3ヶ月以内のもの)
  3. 実印
  4. 登記事項証明書(謄本)の住所と印鑑証明書の住所が違う場合は、その変更のわかる住民票又は戸籍の附票
  5. 登記事項証明書(謄本)の氏名と印鑑証明書の氏名が違う場合は、その変更のわかる戸籍謄本等

  • 権利証は不動産取得の全てのものが必要になります。
    例えば、当初、夫婦共有名義で取得し、その後ご主人が亡くなり、相続でその持分を取得し、現在奥様単有名義の場合、権利証は2通必要になります。
※上記は基本的な書類です。
  個別に必要書類が発生する場合もあります。
不動産の買主
  1. 住民票
  2. 認印
  3. 印鑑証明書(抵当権の設定がある場合)3ヶ月以内のもの
  4. 実印(抵当権の設定がある場合)
  5. 住宅用家屋証明書適用の場合で現在住所で登記する場合は、
    ・現在のお住まいが賃貸物件の場合
      →賃貸借契約書のコピー
    ・現在のお住まいが自己所有の場合
      →売却の売買契約書のコピー又は媒介契約書のコピー
    ・現在のお住まいが家族所有の場合
      →家族からの申立書
※上記は基本的な書類です。
  個別に必要書類が発生する場合もあります。
相続登記
  1. 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍全て
  2. 被相続人の住民票の除票又は戸籍の除附票
  3. 相続人全員の現在戸籍
  4. 法定相続以外の場合は遺産分割協議書
  5. 法定相続以外の場合は相続人全員の印鑑証明書
  6. 登記名義人になる方の住民票
※上記は基本的な書類です。
  個別に必要書類が発生する場合もあります。

登記識別情報通知について

登記識別情報は平成17年の不動産登記法改正によって、登記済証(権利証)の代わりに発行される事になった情報(番号)です。全国の法務局で順次切り替えが行われており、平成20年度には全ての法務局で切り替わる予定です。
切り替わった日以降、その法務局では権利証は発行されず、登記識別情報通知が発行されます。
登記識別情報は12桁の英数字によって構成される識別番号(暗証番号)ですが、この情報(番号)を知っているということが従来の権利証を持っているということと同様に扱われます。
よって、この番号を他人に知られてしまうと、権利証を盗まれた事と同様の不利益が生ずることになりますので、管理には十分にご注意下さい。
また、現在、登記識別情報をお持ちの方がその不動産を売却する場合、この番号の有効証明書を事前に法務局で取得する必要がありますので、ご協力をお願いします。

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